特定口座(源泉徴収あり)で投資をやってます。税制の変更で、債券もそこに入って、損益通算できるようになります。
債券が損益通算できる
2016年から公社債や公社債投資信託の税制が変更になります。
特定口座に移管すると、源泉徴収あり口座の場合は源泉徴収や損益通算ができるようになります。
- 債券の利子は源泉分離課税から申告分離課税に変更
- 債券の売却益は非課税から課税扱いに変更
- 債券の売却損は損益通算可能に変更
いいですね、損益通算できるのはありがたいです。
移管手続きの対応の違い
SBI証券からは移管しとくから、嫌なら書類を出してくださいと連絡が来ました。こちらは何もしなくていいので楽々です。
一方、新生証券からは移管手続きの書類出せ出せと、何回か電話が来ました。
新生証券では特定口座が未開設なので仕方がないのかもしれませんが、平日の日中に電話をかけてこないでよ!!
仕事中なので電話にはでれません。